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間根井(まねい)博士

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総量規制(そうりょうきせい)とは

総量規制とは
2007年(平成19年)12月19日に本体部分が施行された改正貸金業法で定められた仕組みで、
個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。

・過剰貸付けの抑制(本体施行から2年半以内となる2010年6月18日に施行)


貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。

保証とは保証人になることです。

その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」(個人がお金を借り入れる行為)のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。

(ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。)

ただし一部除外または例外となる借入れもあります。

「例外」とされる借り入れには、例えば、緊急の医療費の貸付(高額療養費を除く)、新たに事業を行なうための個人顧客による一定貸付、借り入れ額が10万円以下の一定の緊急の貸付、年収ゼロの専業主婦(主夫)も配偶者の同意があれば、配偶者の年収と合算して、その3分の1以下の貸付を受けられる配偶者貸付などがあります。

ただし「例外」とされる借り入れは、年収の3分の1を超えて借り入れることができますが、
借り入れ額に加算されるため、その額が年収の3分の1を超えるとなると、
返済などによって借り入れ額が年収の3分の1を下回るまで、
他の借り入れはできなくなります。


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また保証についてですが、
改正貸金業法の実施に伴い、多重債務者が他人の保証人になることは制限されていません。
つまり多重債務者に保証人になってもらう、ということが可能になります。

ただし実際には、保証人に対しても金融業者は厳密な審査を実施するので、
多重債務者など総量規制の対象になっている人を保証人として融資を認めることは難しいと思われ、
結果、個人向け保証も総量規制の対象含まれてしまうとも考えることができます。

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